最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)2659 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人花房多喜雄の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反の主張であり(所論の理
由そごの主張は、結局被告人に不利益な主張に帰する。)、同第二点は判例違反を
いう点もあるが、引用の判例は本件に適切でなく、その実質は単なる訴訟法違反の
主張に帰し、同第三点は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理
由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年三月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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